日本火消し保存会後援会会則
2005年3月1日制定
▼第1条(名称)
本会は、日本火消し保存会と称します。
▼第2条(事務局)
本会の事務局は、東京都港区赤坂9-6-30-203に置きます。
なお、移転の際は事務局より会員に告知します。
▼第3条(目的)
本会は、伝統芸能が好きな人々が火消しに関する知識を深め、情報を得ることを目的とします。
▼第4条(入会)
本会は、前条に掲げる目的に賛同する者をもって会員とし、入会は原則的に本人の申し出によります。
▼第5条(会員の種別) 
会員は本会の趣旨に賛同し、会員年会費を納入した個人とします。
▼第6条(入会期間)
本後援会の入会期間は入会手続き完了日の翌月1日より1年間とします。
▼第7条(会費の支払方法)
会員には日本火消し保存会の所定の方法で会費を納入していただきます。
▼第8条(年会費) 
本後援会の年会費は次の通りとします。
年会費20,000円(税別)とします。
▼第9条(個人情報の利用)
日本火消し保存会事務局は、保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守します。収集した会員に関する個人情報は適切に管理し、法令に基づき個人情報の提出を求められる場合を除き、これを第三者に提供、開示しません。
▼第10条 (禁止事項)
以下の行為を禁じます。
(1) 「日本火消し保存会会員サイトを通じて入手したデータ、情報、文章、映像等(以後「データ等」という)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて複製、販売、出版等のために利用する行為
(2) 公開されているデータ等を改ざん、消去等する行為
(3) 他者になりすまして会員サービスを利用する行為
(4) その他、日本火消し保存会の運営を妨害する行為、信用を毀損もしくは財産を侵害する行為、また不利益を与える行為
▼第11条(入会審査)
入会に関しては審査委員会を設置し、入会が決定された後に入会が認められます。ただし、事務局審査会が入会に際して不適当と判断した場合については、入会をお断りする場合があります。
▼第12条(退会等)
会員が会費納入の義務を怠り、または本会の名誉を傷つけるなど、本会が損害を被った場合は退会いただくことがあります。
また、損害の程度によっては、賠償請求等法的手段を取ることがあります。
▼第13条(会則の変更)
本会則は予告なく変更される場合があります。